会則

第1章 総則

(名称)
第1条  本学会を日本スポーツ健康科学学会(Japan Society of Sport and Health Sciences)と称する。

(事務所)
第2条  本学会は、事務局を会長の所属機関内に置く。

(目的)
第3条 本学会は、会員相互の協力によってスポーツ健康科学に関する研究を促進し、斯学の発展に寄与することを目的とする。

第2章 事業

(事業)
第4条  本会は前条の目的を達成するために、下記に掲げる事業を行う。
2 総会の開催
3 学術集会の開催
4 一般市民を対象に行う講演会、公開シンポジウム講演会など
5 刊行物の発行
6 その他本会の目的達成のために必要な事業

第3章 会員

(会員)
第5条  本会は下記の会員をもって組織する。
2 正会員 :本会の目的に賛同して入会した個人
3 学生会員:本会の目的に賛同して入会した学生・大学院生
4 賛助会員:本会の目的に賛同し、事業を援助する個人あるいは団体
5 名誉会員:本学会の目的に賛同し特に功労があり、会長が推薦して理事会で承認された個人
6 臨時会員:上記1)~4)以外で、本会が開催する学術集会に参加する個人

第6条  正会員はスポーツ健康科学の実践、臨床、研究、教育に従事する個人で、所定の様式により入会登録料 1,000円を添えて入会申し込みを行い、理事会の承認を得た者。

第7条  学生会員はスポーツ健康科学の実践、学習に真摯に取り組み、将来スポーツ健康学の実践、臨床、研究、教育に従事することを目指す個人で、所定の様式により入会登録料 1,000円を添えて入会申し込みを行い、理事会の承認を得た者。

第8条  賛助会員は、本会の目的に賛同し事業を援助するため、所定の様式による入会申込を行い、理事会の承認を得た個人あるいは団体とする。

第9条  正会員、学生会員及び賛助会員は年会費を納めなければならない。 2年会費を納めた正会員および学生会員は、学術集会において発表することができる。

第10条 本会を退会する場合は、その旨を本会事務局まで届け出なければならない。ただし、既納会費は返納しない。

第11条 会員で会費を3年以上滞納した者は自然退会とみなす。

第4章 会費

第12条 正会員は 6,000円を納入する。
2  学生会員は 3,000円を納入する。
3  賛助会員:年額一口(50,000円)以上を納入する。
4  名誉会員は、会費を免除する。
5  学術集会などの参加費等は別途徴収することができる。

第5章 役員

(役員)
第13条 本会に次の役員を置く。
2 会長 1名
3 副会長 若干名
4 理事 若干名
5 監事 2名
6 評議員 若干名

(役員の選出)
第14条 役員は、次により選出する。
2 会長は、理事の互選により選出し、総会で選任する。
3 副会長は、会長の指名により選出する。
4 理事は、評議員の中から正会員の選挙により選出するほか、会長の指名により会計理事 1名及び庶務理事 1名を置くことができる。理事の選挙については、別に定める。
5 監事は、正会員の中から会長が理事会に諮って委嘱する。
6 評議員は、正会員の中から評議員の推挙に基づき理事会において選出する。

(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長に事故ある時、または欠けた時はその職務を代行する。
3 理事は、理事会を開催して必要と認める事項を審議し、会長に助言するほか、会務を分担処理する。
4 監事は、会計監査を行う。
5 評議員は、本会の中核となり、評議員会を構成する。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選出されるまではなおその職務を行う。

(大会会長)
第17条 大会の開催に関する一切の事務を行うため、大会会長を置く。
2 大会会長は、評議員の中から会長が指名する。
3 大会会長の任期は、1年とする。

第6章 会議

(総会)
第18条 本会に総会を置く。
2 総会は、正会員をもって構成する。
3 総会は、この会則の他の条に定めるもののほか、次の事項を審議する。
1)事業計画の決定及び変更
2)予算及び決算の承認
3)事業報告の承認
4)その他本学会の運営に関する重要事項
4 総会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長は、大会会長に総会の招集及び議長の職務を委嘱することができる。

(理事会)
第19条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、会長、理事及び大会会長をもって構成する。
3 理事会は、この会則の他の条に定めるもののほか、次の事項を審議する。
1)総会の決定した事項の執行に関すること。
2)総会に付議すべき事項
3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

(評議員会)
第20条 本会に評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員をもって構成する。
3 評議員会は、本会の運営に必要な事項を評議する。
4 評議員会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長は、大会会長に評議員会の招集及び議長の職務を委嘱することができる。

(委員会)
第21条 本学会の事業を実施するために必要がある場合は、委員会を設置することができる。
2 委員会の設置は、理事会において決定し、総会に報告するものとする。

第7章 会計

(経費の支弁)
第22条 本会の経費は、会費をもって支弁する。
2 会費は、会長が管理し、その方法は理事会において定める。

(予算及び決算)
第23条 本会の予算は、年度開始前に総会の議決によって定めるものとする。
2 本会の決算は、年度終了後に事業報告書とともに監事の監査を経て、総会の承認を得るものとする。

(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 会則の変更改廃

第25条 この会則は理事現在数の 3/4以上の議決を経て、総会の承認を得なければ、変更することができない。
第26条 本会則に定めるものの他、本会の運営上必要な事項については理事会の議を経て会長が別に定める。

第9章 雑則

(会則の変更)
第27条 この会則の変更は、総会の承認を要する。
 附 則
  この会則は、平成25年2月16日に施行する。